個人住民税の特別徴収制度及びeLTAX(エルタックス)等に関するお知らせ
個人住民税の特別徴収の徹底について
近畿2府4県の全市町村では、法令遵守とともに、納税者の利便性の向上及び税収の安定確保を図るため、原則としてすべての事業主(給与支払者)の方を特別徴収義務者として指定し、個人住民税の特別徴収の実施を徹底しておりますので、個人住民税の給与支払報告書の提出においては、特別徴収として提出いただきますようお願いします。
個人住民税の給与支払報告書のeLTAX 等による提出義務について
令和4年度用給与支払報告書(令和4年1月末提出期限)については、令和2年中に提出された給与所得の源泉徴収票が100 枚以上である事業主(給与支払者)の方は、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられていますので、ご留意ください。
eLTAX(エルタックス)の利用促進について
平成29年1月から、個人住民税の給与支払報告書及び所得税の源泉徴収票の同時作成・一括送信機能が導入され、令和元年10月から、地方税共通納税システムによる複数の地方公共団体への一括電子納税機能が導入されるなど、大きく利便性が向上しており、納税者の方々の事務負担の軽減とともに、申告・納税手続きの対面機会を減らすことにより感染症拡大防止にも繋がるため、eLTAX(エルタックス)のご利用をお願いします。
所得税確定申告書「住民税に関する事項」欄への確実な記載について
令和元年度税制改正による所得税確定申告書への各種書類の添付省略及び令和3年度税制改正による上場株式等の配当等所得・譲渡所得の個人住民税における申告不要の選択が可能とされたことに伴い、記載に不備があると個人住民税の賦課決定において、納税者の方々への確認調査などが必要となるなど影響があることから、所得税確定申告書の「住民税に関する事項」欄への、必要事項の確実な記載をお願いします。