税務署で行っていた申告書の入力処理などの内部事務を効率化・高度化するとともに、納税者の利便性を向上させるため、令和5年7月10日から「業務センター阪神分室」を開設しております。
柏原税務署においては、以下のとおり、申告書・申請書等の提出及び窓口における対応について変更等がございますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いします。
○ 申告書・申請書等の提出先
申告書・申請書等の提出については、オンラインによる申請・提出をご利用いただくか、業務センター阪神分室へ郵送でご提出いただきますようお願いします。
郵送先:〒661-8523 兵庫県尼崎市若王寺3丁目11番46号
名 称:大阪国税局業務センター阪神分室
※ 従来どおり、税務署窓口へ提出することもできますが、阪神分室への郵送にご協力をお願いします。
○ 窓口における対応
業務センター阪神分室の開設に伴い、窓口職員及び相談担当者が減少するため、窓口でお待たせする時間が長くなる場合があります。
なお、窓口相談に来られた方につきましても、一般的な税の相談に関しては、税務署備え付けの電話相談センター等への直通電話にご案内しております。
相談・提出等には、以下の方法をぜひご利用ください。
※ 詳細は、同ページの以下の項目をご覧ください。
また、内部事務センターの設置については、「税務署の内部事務のセンター化について」をご覧ください。
〇 国税に関するご相談については、電話相談センターやチャットボット (ふたば) をご利用ください。電話相談センターでは、税に精通した国税局の職員がご相談に回答します。
≪上記ナビダイヤルにつながらない場合は・・・≫
柏原税務署に電話(0795-72-1130)し、音声案内に従い「1」番を選択してください。
〇 令和5年7月10日から「相続税」・「贈与税」・「土地等の譲渡」を担当する資産税担当者の配置が無くなりました。
柏原税務署管内の「相続税」・「贈与税」・「土地等の譲渡」の税務相談等については、福知山税務署の資産税担当職員が柏原税務署において応対させていただきますので、「相続税」・「贈与税」・「土地等の譲渡」の税務相談をご希望の方は、「0795-72-1132」にご連絡いただき、事前に相談予約をお願いいたします。
〇 令和5年7月10日から税金の納付相談担当者の配置が無くなりました。
柏原税務署管内の納税者の方に対する税金の納付相談については、福知山税務署の徴収部門職員で対応させていただきますので、納税に関するご相談を希望の方は、「0795-72-4825」にご連絡ください。
〇 職員と面接による相談を希望される方は、事前予約が必要ですので、ご注意ください。
事前予約なしに直接、柏原税務署にお越しいただいても、事前予約を頂いた上であらためてご来署いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
≪職員との面談による相談を予約するには・・・≫
柏原税務署に電話(0795-72-1130)し、音声案内に従い「2」番を選択してください。
令和5年3月31日(金)までの個人(所得税・消費税)の相談については、事前予約制ではなく、「入場整理券」を取得していただく必要があります。「入場整理券」は、税務署で当日8時30分から発行いたします。
なお、相談受付時間は16時までとなっております。
また、入場整理券の配付状況に応じて、後日の来署をお願いする場合があります。
「税務署における相談日」
相談税目等 | 相談曜日(祝日除く) |
---|---|
個人(所得税・消費税) | 火・金 |
資産(相続税・贈与税・譲渡所得) | 毎月第1・3 水 |
法人(法人税・消費税・源泉所得税・印紙税) | 月・木 |
〇 令和5年1月25日(水)以降の個人(所得税・消費税)の相談については、入場整理券が必要です。
入場整理券については、当日配付しますが、令和5年2月1日(水)以降はLINEを通じたオンライン事前発行も可能です。
詳しくは「令和4年分確定申告特集(準備編)」をご確認ください。
パソコンなどから「国税庁確定申告書等作成コーナー」へアクセスし、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、申告書が作成できます。
≪e-Taxのメリット≫
国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
令和7年1月からは、申告書等を書面で提出する際には、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう、お願いします。
また、申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いします。
※ 対象となる「申告書等」とは国税庁・国税局・税務署に提出(送付)される全ての文書です。
申告書等をe-Taxにより提出した場合は、メッセージボックスから送信日時や申告内容を確認することができます。
申告書等をe-Taxにより提出した場合は、メッセージボックスから送信日時や申告内容を確認することができます。
その他、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法は、以下の通りです。
〇 申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)
書面申告の場合も、e-Taxを利用して、所得税申告書、青色申告決算書及び収支内訳書のイメージデータ(PDF)を取得することができます。
なお、本手続の利用にはマイナンバーカードが必要となります。
〇 保有個人情報の開示請求(オンライン申請・取得も可)
税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申請書等の内容を確認することができます。
写しの交付まで約1か月程度かかるほか、手数料が300円(オンライン申請の場合は200円)かかります。
法人の申告書等には利用できません。
〇 税務署での申告書等の閲覧サービス(税務署窓口での対応のみ)
(税務署の窓口で、ご自身が過去に提出した申告書等を閲覧することができます。
〇 納税証明書の交付請求(提出事実のみ / オンライン申請・取得も可)
手数料が税目ごと1年度1枚につき400円(オンライン申請の場合は370円)かかります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
〇 税額を多く申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。
〇 税額を少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正する必要があります。
〇 確定申告を忘れていたとき
確定申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにしてください。
〇 上記の手続に当たって
確定申告書、修正申告書及び更正の請求書は、国税庁ホームページで作成できます。
確定申告書は、ご自宅からパソコンやスマートフォンで作成し、「e-Tax」を利用した送信をお願いします。
修正申告書及び更正の請求書については、パソコンで作成し、「e-Tax」を利用した送信ができます。
また、各種様式は、国税庁ホームページからダウンロードすることもできます。
手続などについて、お分かりにならない点がありましたら、国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署にお尋ねください。
国税の納付は、金融機関や税務署等の窓口に行く必要のない、非対面の「キャッシュレス納付」が大変便利です。
〇 キャッシュレス納付のご案内
納付方法 | ご利用をおススメしたい方 | |
---|---|---|
1 | ダイレクト納付 | e-Taxで申告されている方、源泉所得税の毎月納付など頻繁に納付手続をされている方 |
2 | 振替納税 | 申告所得税や個人事業者の消費税の確定申告書を提出する必要のある方 |
3 | インターネットバンキング等からの納付 | 既に金融機関のインターネットバンキング等を利用されている方 |
4 | クレジットカード納付 | クレジットカードを利用し、インターネット環境がある方、時間を気にせず利用したい方 |
5 | スマホアプリ納付 | 令和4年12月1日から利用可能 6つのPay払い(〇〇ペイ)から納付手続が行えます |
➢ キャッシュレス納付の詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
➢ スマホアプリ納付については、リーフレット「令和4年12月からスマホアプリ納付が利用可能になります」をご覧ください。
お手持ちのパソコン及びスマートフォンからe-Taxを使って請求から受取まで簡単な操作でできますので、ぜひご利用ください。
➢ 電子納税証明書(PDFファイル)の交付請求については、リーフレット「電子納税証明書(PDF)がさらに便利に!スマホで請求!スマホで受取!」をご覧ください。
「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において税制改正の内容が決定され、この大綱に沿った国税の改正法案が成立し、施行された場合には、令和6年分所得税について定額減税が実施されることになります。
この場合、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行うことになります。
定額減税の制度の概要や減税事務の手順をはじめ、パンフレット(令和6年分所得税の定額減税のしかた)及びQ&Aなど詳細につきましては、国税庁HPの定額減税特設サイトをご覧いただき、早期にご準備いただきますようお願いいたします。
(特設サイト https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)
また、柏原税務署管内(丹波市並びに丹波篠山市)においては、下記のとおり「定額減税説明会」を開催いたしますので、参加方につきましてご検討くださるようご案内いたします。
なお、参加を希望される方は、開催日の前日までに電話等による予約が必要ですので、よろしくお願いいたします。 【予約先:柏原税務署 法人課税部門 (部門直通0795-72-1133) 】
令和6年8月末までの間、給与支払者向け所得税定額減税コールセンターにおいて、所得税の定額減税制度における給与の源泉徴収に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。
0120-741-237
受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
※ 上記電話番号に繋がらない場合
03-6626-2067(通常電話料金)におかけいただくか、又は、所轄税務署の代表電話におかけいただき、音声ガイダンスに従い「4」番を選択してください(引き続き、0570-02-4562(全国一律料金)でも受け付けています。)。
※ 間違い電話が多くなっておりますので、くれぐれもおかけ間違えのないようにご注意願います。
※ 個別具体的な事実関係に応じたご相談など、個別相談をご希望の方は、所轄税務署の代表電話におかけいただき、音声ガイダンスに従い「2」番を選択して、源泉所得税担当に連絡していただき面接予約をお願いします。
※ 給付金及び個人住民税に関するお問い合わせ窓口については、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)をご確認ください。
「インボイス制度に関する相談・問合せ先は、相談内容によって異なります。
インボイス制度に関してご相談、お問合せがある事業者の皆様は、お手数ではございますが、以下の一覧表をご確認のうえ、相談・問合せ先を選択いただきますよう、お願いいたします。
(特設サイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm)
税務署で行っていた申告書の入力処理などの内部事務を効率化・高度化するとともに、納税者の利便性を向上させるため、令和5年7月10日から「業務センター阪神分室」を開設しております。
柏原税務署においては、以下のとおり、申告書・申請書等の提出及び窓口における対応について変更等がございますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いします。
○ 申告書・申請書等の提出先
申告書・申請書等の提出については、オンラインによる申請・提出をご利用いただくか、業務センター阪神分室へ郵送でご提出いただきますようお願いします。
郵送先:〒661-8523 兵庫県尼崎市若王寺3丁目11番46号
名 称:大阪国税局業務センター阪神分室
※ 従来どおり、税務署窓口へ提出することもできますが、阪神分室への郵送にご協力をお願いします。
○ 窓口における対応
業務センター阪神分室の開設に伴い、窓口職員及び相談担当者が減少するため、窓口でお待たせする時間が長くなる場合があります。
なお、窓口相談に来られた方につきましても、一般的な税の相談に関しては、税務署備え付けの電話相談センター等への直通電話にご案内しております。
相談・提出等には、以下の方法をぜひご利用ください。
※ 詳細は、同ページの以下の項目をご覧ください。
また、内部事務センターの設置については、「税務署の内部事務のセンター化について」をご覧ください。
消費税の「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」が、令和5年10月1日から導入されたことに伴い、インボイス制度に関する様々なお困りごとに対して、関係省庁等が連携してコールセンターや相談窓口を設け、事業者の皆様のご支援を行っております。
ご相談したい内容によって窓口が異なりますので、詳しくは、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」をご参照ください(どの相談窓口も相談料は無料です。)。
また、インボイス登録は、事業者の方の任意となりますが、特に免税事業者の方につきましては、ご自身の事業実態に合わせて、登録の要否をご検討ください。なお、登録の要否を悩まれている方を対象として、「インボイス登録要否相談会」を実施しております。登録の要否を悩まれている方で、ご相談をご希望の方は、柏原税務署法人課税部門(0795-72-1133(直通))にお電話いただき、事前に相談予約をお願いいたします。
〇 国税に関するご相談については、電話相談センターやチャットボット (ふたば) をご利用ください。電話相談センターでは、税に精通した国税局の職員がご相談に回答します。
なお、チャットボット (ふたば) による所得税の確定申告のご相談は令和5年1月4日(水)を予定しています。
≪電話相談センターを利用するには・・・≫
柏原税務署に電話(0795-72-1130)し、音声案内に従い「1」番を選択してください。
〇 令和5年7月10日から「相続税」・「贈与税」・「土地等の譲渡」を担当する資産税担当者の配置が無くなりました。
柏原税務署管内の「相続税」・「贈与税」・「土地等の譲渡」の税務相談等については、福知山税務署の資産税担当職員が柏原税務署において応対させていただきますので、「相続税」・「贈与税」・「土地等の譲渡」の税務相談をご希望の方は、「0795-72-1132」にご連絡いただき、事前に相談予約をお願いいたします。
〇 令和5年7月10日から税金の納付相談担当者の配置が無くなりました。
柏原税務署管内の納税者の方に対する税金の納付相談については、福知山税務署の徴収部門職員で対応させていただきますので、納税に関するご相談を希望の方は、「0795-72-4825」にご連絡ください。
〇 職員と面接による相談を希望される方は、事前予約が必要ですので、ご注意ください。
事前予約なしに直接、柏原税務署にお越しいただいても、事前予約を頂いた上であらためてご来署いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
≪職員との面談による相談を予約するには・・・≫
柏原税務署に電話(0795-72-1130)し、音声案内に従い「2」番を選択してください。
令和5年3月31日(金)までの個人(所得税・消費税)の相談については、事前予約制ではなく、「入場整理券」を取得していただく必要があります。「入場整理券」は、税務署で当日8時30分から発行いたします。
なお、相談受付時間は16時までとなっております。
また、入場整理券の配付状況に応じて、後日の来署をお願いする場合があります。
「税務署における相談日」
相談税目等 | 相談曜日(祝日除く) |
---|---|
個人(所得税・消費税) | 火・金 |
資産(相続税・贈与税・譲渡所得) | 水 |
法人(法人税・消費税・源泉所得税・印紙税) | 月・木 |
〇 令和5年1月25日(水)以降の個人(所得税・消費税)の相談については、入場整理券が必要です。
入場整理券については、当日配付しますが、令和5年2月1日(水)以降はLINEを通じたオンライン事前発行も可能です。
詳しくは「令和4年分確定申告特集(準備編)」をご確認ください。
パソコンなどから「国税庁確定申告書等作成コーナー」へアクセスし、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、申告書が作成できます。
≪e-Taxのメリット≫
〇 税額を多く申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。
〇 税額を少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正する必要があります。
〇 確定申告を忘れていたとき
確定申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにしてください。
〇 上記の手続に当たって
確定申告書、修正申告書及び更正の請求書は、国税庁ホームページで作成できます。
確定申告書は、ご自宅からパソコンやスマートフォンで作成し、「e-Tax」を利用した送信をお願いします。
修正申告書及び更正の請求書については、パソコンで作成し、「e-Tax」を利用した送信ができます。
また、各種様式は、国税庁ホームページからダウンロードすることもできます。
手続などについて、お分かりにならない点がありましたら、国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署にお尋ねください。
国税の納付は、金融機関や税務署等の窓口に行く必要のない、非対面の「キャッシュレス納付」が大変便利です。
〇 キャッシュレス納付のご案内
納付方法 | ご利用をおススメしたい方 | |
---|---|---|
1 | ダイレクト納付 | e-Taxで申告されている方、源泉所得税の毎月納付など頻繁に納付手続をされている方 |
2 | 振替納税 | 申告所得税や個人事業者の消費税の確定申告書を提出する必要のある方 |
3 | インターネットバンキング等からの納付 | 既に金融機関のインターネットバンキング等を利用されている方 |
4 | クレジットカード納付 | クレジットカードを利用し、インターネット環境がある方、時間を気にせず利用したい方 |
5 | スマホアプリ納付 | 令和4年12月1日から利用可能 6つのPay払い(〇〇ペイ)から納付手続が行えます |
➢ キャッシュレス納付の詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
➢ スマホアプリ納付については、リーフレット「令和4年12月からスマホアプリ納付が利用可能になります」をご覧ください。
お手持ちのパソコン及びスマートフォンからe-Taxを使って請求から受取まで簡単な操作でできますので、ぜひご利用ください。
➢ 電子納税証明書(PDFファイル)の交付請求については、リーフレット「電子納税証明書(PDF)がさらに便利に!スマホで請求!スマホで受取!」をご覧ください。