《新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方について》
1 申告期限までに申告等が困難な方へ
令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方は、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができるようになりました。
簡易な方法とは、申告書の余白等に「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限の延長を申請する旨」を記載の上、提出していただくというもので、別途、申請書を提出していただく必要はありません。
《新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方について》
2 納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難となる場合には、一定の要件を満たせば、猶予が認められます。
詳しくは、以下の猶予制度等に係る各種リーフレットをご覧ください
猶予に関するご相談がある方は、「大阪国税局猶予相談センター」(以下の電話番号)にお問い合わせください。
【電話番号】0120-527-363
【受付時間】8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く。)
《確定申告等について》
1 確定申告に関するご案内
・ 申告書の作成・送信
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から、画面の案内にそって入力していただくと、税額まで自動計算され、申告書を作成することができます。
マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン(又はICカードリーダライタ)をご準備いただくと、作成した申告書を「e-Tax(電子申告)」で提出できます。
※ マイナンバーカードをお持ちでない方が、e-Taxを利用して申告書の提出を希望する場合は、ID・パスワードを入手すれば行うことができます。
ID・パスワードの入手は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
なお、このID・パスワード方式は暫定的な対応ですので、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。
・ 確定申告会場のご案内
令和3年分の確定申告会場は、昨年と同様、梅田スカイビル会場で、対象署10署(大阪福島・西・浪速・西淀川・東成・東淀川・北・大淀・東及び南税務署)の合同会場です。開設期間:令和4年2月16日(水)~3月15日(火)
相談受付:9時15分~16時00分 南税務署庁舎内には確定申告会場を開設しておりません。
なお、用紙の交付や作成済申告書等の提出は南税務署でも受け付けております。
新型コロナウイルス感染症予防のため、申告書等の作成はe-Tax、提出にはe-Taxや郵送等をご利用いただきますようお願いします。
・ 申告書の記載要領と添付書類
次の書類については、確定申告書を提出の際、添付いただく必要はありません。
① 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
② オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
③ 配当等とみなす金額に関する支払通知書
④ 上場株式配当等の支払通知書
⑤ 特定口座年間取引報告書
・ マイナンバーの記載と本人確認
確定申告書等には、「マイナンバーの記載」が必要です。
確定申告書等の窓口での提出に際しては、マイナンバーを確認する必要がありますので、マイナンバーカードもしくは通知カードと本人確認書類の提示をお願いします。
また、確定申告書等を郵送等で提出される場合は、上記書類(マイナンバーカードは表裏両方)の写しを添付してください。
なお、自宅からe-Taxで確定申告書等を提出される場合には、写しの添付は不要です。
・ 医療費控除の明細書の提出
医療費控除の適用を受ける際には、申告書に「医療費控除の明細書」を添付いただく必要があります。(領収書のみで控除を受けることはできません)
なお、医療保険者等から交付を受けた医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を添付いただくと、明細の記入を省略できます。
また、医療費の領収書は申告された方自身で5年間保存する必要があります。
・ 青色申告特別控除について
令和2年分以降の所得税確定申告から、青色申告特別控除(65万円)の適用を受けるためには、従来の要件に加えて、e-Taxによる申告又は電子帳簿保存を行う要件が加わりました。
《確定申告等について》
2 法定調書の提出に関するご案内
・ 財産債務調書の提出について
所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、令和3年12月31日において、合計額が3億円以上の価額の財産又は合計額が1億円以上の価額の国外転出特例対象財産を有する方は、財産債務調書を提出する必要があります。
・ 国外財産調書の提出について
居住者(非永住者を除く)の方で、令和3年12月31日において、合計額が5千万円を超える価額の国外財産を有する方は、国外財産調書を提出する必要があります。
《税金の納付方法について》
○ キャッシュレス納付のご案内
国税の納付は、金融機関や税務署の窓口に行く必要がない「キャッシュレス納付」が大変便利です。
税務署では、令和7年度までにキャッシュレス納付割合を40%とすることを目指し、積極的に利用をお勧めしています。
・ 振替納税
振替納税」を利用いただくと、納税者本人名義の預貯金口座から、口座引落しにより国税を納付することができます。
手続の際には、金融機関届出印の押印なしに、オンラインで振替依頼書が提出できます。
また、既に振替納税を利用されている方が、転居等をされる場合でも、異動届出書に振替納税を引き続き希望する旨を記載していただければ、転居先の所轄税務署に振替依頼書を改めて提出していただく必要はありません。
・ ダイレクト納付
e-Taxで申告書を提出した後に、事前に指定した納税者本人名義の預貯金口座から、即時又は納付日を指定して、口座引落しにより国税を納付することができます。
個人の方は、金融機関届出印の押印なしに、オンラインでダイレクト納付利用届出書を提出できます。
なお、地方税共通納税システムから、地方税についてもダイレクト納付を含む電子納税が利用可能です。
・ クレジットカード納付
事前の手続なしで、パソコンやスマートフォンから国税を納付することができます。
10,000円につき76円(税抜き)の手数料(納税者負担)が発生しますが、時間を気にせず、納付手続が可能です。
《納税証明書について》
○ PDFファイルによる電子納税証明書のご案内
PDFファイルによる電子納税証明書が発行できます。
パソコンから電子署名を付与した納税証明書交付請求書をe-Taxで提出し、手数料をインターネットバンキング等で納付することで、税務署へ出向くことなく電子納税証明書(PDFファイル)を受け取ることができます。
受領した電子納税証明書(PDFファイル)は、90日間の期限内であれば何枚でも印刷してお使いいただけるので、複数枚が必要な場合、手数料が書面による請求に比べ、お安くなっており(通常400円⇒ 370円)非常にお得で便利です。
代理人の方が電子委任状を添付して交付請求していただければ、納税者ご本人による手続なく、代理人のみで請求から電子納税証明書の受取りまでの処理を行っていただくことも可能です。
《源泉徴収事務の改正点について》
○ 令和4年1月以降の取扱いについて
令和3年度税制改正で、退職所得課税について見直しが行われました。
新たに短期退職手当等(役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者が支払いを受けるもの)に係る退職所得の金額の算出方法が定められました。